会議室利用案内
利用の手続き
1.利用の申請手続き
- 利用の申請は、空状況を電話で確認のうえ、直接来館またはFAXで会館会議室利用申請書により申込んで下さい。使用料は、原則として申込み時に前納となります。
なお、利用申込みの際、具体的な利用内容についてお伺いいたしますので、責任者またはその内容がよくわかる方がお越し下さい。また、非会員の方で、はじめて会館会議室利用申請をされる場合審査することがあります。 - 申請書の提出は、利用日の前々月1日より利用日の7日前までにお済ませ下さい。
なお、受付は、平日午前8時30分より午後5時までです。土曜・日祭日及び休館日は受付しておりません。
2.利用時間
会館会議室の利用時間は、営業日の午前9時から午後9時までです。準備、後片づけの時間を含めて利用時間をきめて下さい。利用時間は、正確に守り、利用前後には必ず係員に申し出て下さい。また、利用にあたっては係員の指示に従って下さい。
3.利用期間
会館会議室の利用は、同一使用者が同一目的で連続して利用する場合は、7日間までです。原則として、定期的に独占した利用はできません。
4.利用目的
会館会議室の主たる利用目的は、会議、打合せ等とし、販売などの営利目的や宴会など飲食を目的とした利用貸出はしておりません。
5.利用及び持込み器具等の制限
- 壁や窓などに張り紙をしたり、画鋲や釘は打ち込みできません。
- 過度な音量や騒音など、他の利用者に迷惑となるような利用貸出はしておりません。
- 持込み器具・備品の制限及び使用禁止がありますので、申込み時にもれなく申告して下さい。
6.休館日
年末年始、ただし、臨時に休館・貸出禁止をすることがあります。
問い合せ先
戸田市商工会
TEL:048(441)2617FAX:048(444)0935 土日・祝日除く8:30~17:15
〒335-0022 戸田市上戸田1-21-23
会議室の申込書をダウンロード
利用許可後の手続き
1.利用許可書
利用許可書は、利用料納入の時に、お渡しいたします。会館利用の際に携帯し、係員の要求があったときは提示して下さい。
2.利用料の返還
納入された利用料は、原則として返金しません。
3.利用許可後の変更
利用許可後変更したいときは、利用日の7日前までに申出し許可を受けて下さい。
4.利用許可の取消し等
次の各号の一に該当するときは、利用許可の停止、または取消すことがあります。また、このことにより損失があっても、会館はその補償の責を負いません。
- 戸田市商工会館運用規程に反したとき
- 不正な手段により利用の許可を受けたとき
- 利用料を納期限までに納付しなかったとき
- 利用許可の条件または職員の指示に従わないとき
- 利用の許可を受けたものが、その権利を他人に譲渡または転貸したとき
- その他会館の管理上支障があるとき
館利用にあたって
1.遵守事項
- 利用を終了したときは、冷暖房並びに電器を消灯し、速やかに搬入の物品を撤去、清掃、火気の始末等をすること。
- 会館に危険物類を持ち込まないこと。
- 許可を受けた施設以外、他の会議室等には立ち入らないこと。
- 許可を受けた施設の付属設備等以外のものは、使用しないこと。また、許可なく移動しないこと。
- 施設等を汚損、破損又は滅失したときはその損害を賠償すること。
- 火気の取扱いには特に注意し、指定された場所以外での喫煙等はしないこと。
- 許可を受けずに、広告宣伝及び金品の寄付募集をしないこと。
- その他、不明の点は係員に連絡し、その指示に従うこと。
2.搬入品の管理
搬入の機械器具等の監視は、主催者側の善良なる管理のもとにあっても、火災、盗難等の事故により亡失、損傷した場合には、会館はその補償の責を負いません。
3.その他
会館会議室は、戸田市商工会館運用規程に基づき貸出いたしますので、良くお読みのうえご利用下さい。
戸田市商工会館 施設図
施設及び備品の利用料
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問い合せ先
戸田市商工会
TEL:048(441)2617FAX:048(444)0935 土日・祝日除く8:30~17:15
〒335-0022 戸田市上戸田1-21-23