令和2年度戸田市商工会費払込猶予について
令和2年度分(R2.4~R3.3)の会費払込が困難な方を対象に猶予期間を設けます
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、政府の緊急事態宣言が発令・延長されました。
このことを受け、営業自粛や休業、売上の減少に伴い経営が悪化された弊会会員事業者様の会費払込について、ご希望される方につきましては猶予期間(令和2年12月末まで)を設けさせていただきます。
払込猶予ご希望の会員様は下記申請書をダウンロードしていただき、令和2年5月25日(月)までにメールまたはFAXにてお送りくださいますようお願い申し上げます。
戸田市商工会
メール:info@toda.or.jp
FAX:048-444-0935