職員における軽装勤務の通年実施導入について
当会では令和7年5月1日より、職員における軽装勤務の通年実施を導入することとなりましたのでお知らせいたします。
(1)導入目的
・職員の価値観や多様性を尊重し、「働きがい」をもって働ける環境の実現
・快適で働きやすい服装により業務を行うことで、業務効率とサービスの向上を図
るとともに、職員のストレス軽減とモチベーションの向上につなげる。
・職場環境等に適した服装で業務を行うことにより、省エネによるCO2排出量削減
を図る。
(2)導入日 令和7年5月1日より
(3)「軽装勤務」の考え方
ビジネスカジュアルを基本とし、ビジネスシーンに応じた適切な服装とする。
・会員事業所、職場同僚に不快感を与えることがないよう清潔感のある服装とする
・業務遂行上の安全性および機能性が確保された服装とする。
・TPO(時・場所・場合)に応じた服装とする。
(4)留意事項
以下の点に留意し、職員の自主的な判断による快適かつ働きやすい軽装での勤務
を実施する。
・軽装については、服装の目安(表1)を参考にすること。
・ネクタイ等の着用を妨げるものではないこと。
・当会以外が主催する公式行事や式典等への出席については主催者の指示に従う。
社会通念上必要とされる場においては、ネクタイやジャケットの着用など職員と
して場に応じた適切な服装を心がけること。
(表1)
○ | × | |
服装(上) | ノーネクタイ、ノー上着、カジュアルジャケット、セーター、フリース、ベスト、タートルネック、カーディガン、半袖シャツ、ポロシャツ、Tシャツ+ジャケット 等 | タンクトップ、ランニングシャツ、Tシャツ、ジャージ、パーカー |
服装(下) | スラックス、チノパン(綿パン) | 短パン、ハーフパンツ、極端に丈の短いスカート 等 |
靴 | ローファー、スニーカー 等 | サンダル、スリッパ、過度な厚底靴 等 |
※過度な露出や華美な色彩、サイズが合っていないもの、破れた服装は不可。
※商工会が関係するイベントPR活動等のための服装は可。
※表の服装については一部であり、上記以外については、その都度適切に判断する。