(公社)ボイラ・クレーン安全協会 埼玉事務所 運転技能講習のご案内

【床上操作式クレーン運転技能講習】
労働安全衛生法では、つり上げ/荷重が5トン以上の床上操作式クレーン運転業務(床上で運転し、かつ、当該運転をするものが荷の移動とともに移動する方式のクレーン)は、当該技能講習の修了者又はクレーン運転免許を有するものでなければないと就業させてはならないことと定められております。
無資格者による重大災害を防止し、安全な職場とするため、当該業務従事者の受講者を募集いたします。
(関係条令則:労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条、クレーン則第22条)

詳しくはこちら→床上操作式クレーン運転技能講習

【フォークリフト運転技能講習】
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務は、労働安全衛生法により技能講習修了者でないと就業できないことになっています。
無資格者による重大災害を防止し、安全な職場とするため、当該業務従事者の受講者を募集いたします。

詳しくはこちら→フォークリフト運転技能講習

【玉掛け技能講習】
つり上げ荷重1トン以上の玉掛けの業務は、労働安全衛生法により技能講習修者でないと就業でき ないことになっています。無資格者による就業は重大災害を誘発しかねません。
当協会では、下記により講習会を開催しますので資格を取得し、作業の安全を図って下さい。

詳しくはこちら→玉掛け技能講習

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