持続化給付金受給事業者様:NHK受信料免除について

<免除する放送受信契約の範囲>
 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約(令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限る)
※申請を検討されている方は、早めにご申請ください。

<免除の期間>
 NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間) ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2か月間)

<免除の申請方法>
①「免除申請書」をダウンロードしていただき、記入例を参照のうえ、必要事項を記入してください。
免除申請書のダウンロードはこちら
②記入例のページ下部から、あて先(NHK東京事務センター行)を切り取っていただき、封筒(長形3号サイズ)に貼ってください。
③「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピー(「宛名」と「通知内容」の両面)を封筒(長形3号サイズ)に入れて郵送してください。
※「持続化給付金」給付通知書(「宛名」と「通知内容」の両面)が免除の証明書となるため、同封されていない場合、免除することができませんのでご留意ください。

<留意点(必ずご確認ください)>
●個人事業主の方におかれては、事業所等住居以外の場所に設置された受信機の放送受信契約が免除の対象となることにご留意ください。ご自宅(住居)に設置された受信機は免除の対象ではありません。
●休業により一時的に受信契約を解約されている場合など、受信契約を締結されていない場合は、免除を受付することができません。受信契約を新たに締結した後に、再度、免除の申請をしてください。

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